投稿日:2020.09.02 最終更新日:2020.09.02
稲沢市・清須市・あま市のみなさん、こんにちは!
外壁塗装・屋根塗装専門店のフォーグッドです!
今回のブログを執筆させていただく木村拓哉です!
9月に入って、過ごしやすい秋に近づいてきてわくわくしています。
先日は岐阜のやなへ鮎を食べに出かけてきました。
毎年秋はやなへ鮎を食べに出かけていて、今年は大丈夫かなと心配してましたが、行ってみたらいつも通り混雑していました笑
食欲の秋の前にまだまだ残暑が厳しいですが、元気に皆様にお会いできればと思います。
9月といえば台風シーズン到来ですね。昨年も台風19号が猛威を振るって各地に大きな被害をもたらしましたね。
もし台風などの暴風で外壁や屋根に破損が生じてしまった場合は、加入している火災保険でその費用を補填できる可能性があります。
下記のような原因の場合は火災保険非適用となります。
・経年劣化
・塗装のミスなど施工会社による施工不良
・子どもによるひっかき傷など
・実際の工事金額が保険の免責金額を下回っている場合
注意が必要なのは、これらの事例が全て火災保険に当てはまる訳ではないということです。
人災も補償対象となる火災保険も一部あります。
大切なのは、自宅が加入している火災保険の適用範囲がどこまでかを事前に知っておくことです。
もし分からないことや疑問に感じる点があれば、保険の担当者に確認してみてください。
①住宅の火災保険の種類の確認
ご自宅にある保険証書で、住宅にかけられている火災保険の種類を確認します。
もしくは、火災保険の契約書で保険の適用範囲を確認。
前述したように、加入している保険によって保険の適用範囲が違います。
まずは、受けた被害が火災保険の対象になりそうかどうかチェックしましょう。
②外壁塗装の業者に連絡
次は、外壁塗装の会社に連絡をし損害状況の調査を依頼します。
後の手続きで必要となるので、塗装工事の見積書を作成してもらうよう依頼しましょう。
③各種書類の作成
塗装業者による見積もりが終わったら、いよいよ申請に必要な書類を作成します。
保険会社から必要書類を取り寄せ、書類を作成しましょう。
保険会社から損害箇所の写真の提出を求められることがあるので、忘れずに撮影しておきましょう。
・保険金の請求書
・事故の報告書
・修理した箇所の工事見積書
先述した通り、工事金額が保険の免責金額を下回っていたら保険が下りません。
見積書が届いた段階で、見積金額が免責金額を下回っていないかチェックしましょう。
④保険会社の調査
各種書類の提出が完了したら、保険会社による調査が行われます。
保険会社が依頼した損害鑑定人が住宅の被害状況を直接確認します。
その後、損害鑑定人の報告を元に保険会社が内容を精査し調査完了となります。
⑤支払い
これまでの全ての工程が完了し保険会社が保険の適用範囲だと認定すれば、保険金が支払われます。
1つ注意しなければならないのは、必ずしも保険金は塗装工事前に支払われる訳ではないということです。
状況によっては、保険金の支払いより先に工事費用の入金が必要となることがあります。
保険金の支払いは申請手続きを開始してから1ヶ月程度が基本です。
半年後や1年後になるということはないので、業者と相談し入金を待ってもらうか自分で立て替えるかしましょう。
ここでは火災保険の申請時の注意点やポイントを解説します。
・被害から3年以内に申請
・施工完了後の工事でも申請可能
・被害状況をそのまま写真に残すこと
・書類は塗装業者が代行してくれる場合もある
・外壁塗装にかかる費用が免責金額未満だと申請できない
→免責金額は保険の種類や条件によって、1万円・5万円・20万円などと設定されています
特に注意すべきなのが、「被害状況をそのまま写真に残すこと」という点です。
損害箇所を自分で補修してしまうと火災保険の対象外となることもあります。
詳しく知りたいという方はお気軽にご連絡・ご来店お待ちしております。
フォーグッドは外壁塗装・屋根塗装の専門店です。
創業から42年以上、稲沢市・清須市・あま市地域密着で多くの信頼と実績を積み重ねてきた塗装のプロフェッショナル集団です。
地域密着だからこそ実現できる適正価格で高品質な塗装をご提供いたします。
これまで積み重ねてきた信頼と実績に恥じぬよう、誠心誠意対応させていただきます。
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